著作憲章
告諭
人々は多くの過ちを経て現在に至っている。これは流氷漂流も例外ではないことである。かつて流氷漂流の前身団体となるサークルが犯した罪のことを未来永劫忘れてはならないのである。流氷漂流の信念はこの一つの過ちにあり、この過ちに対しての贖罪、及びすべてのこれに関連する出来事を再びこの世に存在することのないようにするものである。この信念を具現化するために流氷漂流は著作憲章を制定することを決定した。この著作憲章を制定するに至ったことを非常に誇りに思い、活動を開始するにあたってここにこれを公布するものである。
前文
流氷漂流のすべての構成員は、正当な倫理観を通した良心に基づいて行動し、我等と我等を支援する所人との協調協和による成果の尊重と、社会貢献によって新たなる秩序を築くことを宣誓し、個人の舌禍によってふたたび信頼関係における惨禍が起こらないようにすることを確認し、ここにすべての主権が支持者にあることを確約し、この憲章を制定する。そもそも同人活動団体とは、支持者の厳粛かつ清高なる社会信託によって成立するものであって、その権威は支持者に由来し、その権力は支持者によって推薦されたものがこれを行使し、その福利は支持者がすべてを享受する。これは同人という概念が創設された時より悠久に変わらぬ不変の真理であって、この憲章はかかる真理に基づくものである。我等はこれに反する一切の作品、規則、訓令、及び団体名義活動を排除する。
流氷漂流のすべての構成員は恒久なる自由と平等、そして博愛を哀願し、人間相互の関係を支配する高邁なる理想を永久に追求するのであって、同じ理想を持ちたる同人世界の公正なる正義に信頼して、我等の存在と理念を保持しようと決意した。我等は将来実現するであろう新しい秩序の建設と、人権の侵害及び人種差別を排除しようと努めている同人の世界において名誉ある地位を得たいと思う。われらはすべての同人活動に参加する人々が等しくその活動の成果を認められ、平和的にその活動を維持する権利を有することを確認する。
我等はいずれの事象においても、自己のことのみに専念し他者の不幸を無視することは愚の骨頂であって、社会道徳の法則は普遍的なものであり、この法則にしたがうことは、自己の団体を維持し、他者との対等な関係、及び友好的な関係に立とうとする各団体の責務であると信ずる。この責務を果たすところに新しい秩序の建設が成り立つものと確信する。
また、我等は創作と教育、社会貢献によって新たな同人団体としての在り方を常に模索し、その過程で多くの支持者及び国際社会に献身的に協力することがわれらの責務であると信ずる。
我等は団体の名誉にかけ、この崇高な理想を実現するために、全力を挙げてこの高遠なる目的を達成することを誓う。
目次
第一章 代表者の地位
第二章 委託の禁止
第三章 人権の尊重
第四章 支持者の権利及び義務
第五章 審査委員会
第六章 創作委員会
第七章 教育委員会
第八章 国際貢献委員会
第九章 司法
第十章 財政
第十一章 改正
第十二章 最高規約
第十三章 補則
第一章 代表者の地位
第一条 (代表者象徴性)
代表者とは、流氷漂流の象徴であり、流氷漂流支持者の統合の象徴であって、その地位は主権の有する支持者の総意に基づく。
第二条 (代表者の選定)
代表者は支持者の総意によって、委員会の議決した公正なる選挙に基づき選定される。
第三条 (代表者の行動の制限)
代表者の同人及び教育の関する行動は、すべて委員会の助言と承認を必要とし、その全責任は代表者が負う。
第四条 (代表者の委員会無介入)
1.代表者はこの憲章に基づく行為、及び国際貢献を行い、代表者は委員会における一切の発言権及び介入権を有しない。
2.代表者は別に定める規約の範囲内にてその決定権を委員会に委託することができる。
第五条 (代表者の不在時)
代表者が何らかの形で不在の事態が発生した場合は、委員長が代表者の代行としてこの代表者の責任を負う。この際、前条の第一項を委員長に適用する。
第六条 (委員長の指名)
代表者は支持者の総意に基づいて委員会の構成員の中から委員長を指名することができる。
第七条 (代表者の責務)
代表者は委員会の助言により、以下の任務を行う。
1.同人作品の出版及び販売
2.同人作品の公共閲覧環境に於いての販売
3.委員会の解散の宣言
4.委員会の解散及び公募の宣言
5.教育事業の進展
6.流氷漂流の名の下での各種発表
7.本憲章の改正公布
8.流氷漂流の解散宣言
第八条 (財産の使用について)
代表者が同人活動、及び教育活動に流氷漂流の財産を使用する場合、委員会の議決を得なければならない。
第九条 (代表者の責務)
代表者は流氷漂流に対して以下の義務を負う。
1.毎月一定額の現金の納入
2.構成員に対しての内部報告
3.委員会に対しての各種行動に対する説明責任
第二章 委託の禁止
第十条 (削除)
第十一条 (違反時の罰則)
1.前条の規定に反して作品が出版された場合は、当該作品を流氷漂流の管轄から直ちに金銭的無保証、無条件で離脱させなければならない。
2.離脱がなされた当該作品は、すべて介入を求めた先の団体へとその作品の権利は速やかに移行されるものとする。
3.この際に発生する損害はすべて代表者がこれを補填しなければならない。
第三章 人権の尊重
第十二条 (人権侵害の禁止)
1.現代社会に於いて、人権を尊重することはもはや当然ともいえるべき方針となっており、この方針に逆行することは理想社会建設の瓦解を招く行為であるため、すべての創作、及び教育活動に於いて人権侵害を目的にした文書及び作品を制作することを禁止する。
2.人権侵害が発生する作品を購入、または人権侵害を描写する作品を助長する行為も前項の人権侵害を目的にした文書及び作品の制作と同等の行為をするものとし、同じく認められない。
第四章 支持者の権利及び義務
第十三条(支持者の定義)
支持者とは、流氷漂流の活動に賛同の意を示し、その理念の実現を誠実に願う人々全員を指す。
第十四条(権利の保障)
支持者は、すべての流氷漂流に対する権利、及び共栄、共存に関するすべての関係を妨げられない。この憲章で支持者に保証する基本的な権利は、剝奪されることのない恒久な権利として、現在および将来の支持者に最大限に約束される。
第十五条(権利の維持について)
この憲章が支持者に対して保証する権利及び自由は、代表者の不断の努力によってこれを維持、保護をしなければならない、また、支持者はこの権利を濫用してはならないのであって、常に公共の福祉及び社会にとっての最善の結果を追求する為に利用する義務、責任を負う。
第十六条(支持者に対する最大限の尊重)
すべての支持者は、権利を持ちたる個人として尊重される。その理想、および最大限の幸福を追求する支持者の権利については、公共の福祉に反しない範囲に於いて、企画の提案、その他の活動において最大限の尊重を必要とする。
第十七条(支持者の平等性)
1.すべての支持者は、生まれながらにして平等であって、人種、信条、性別、社会身分、門地、もしくは過去の行動により、活動に関して差別を受けることはない。
2.特権は認めない。また、これを容認するいかなる規定も認められない。
第十八条(執行部の任命及び罷免の権利)
1.執行部を選定し、これを罷免することは支持者固有の権利である。
2.すべての執行部員は、全体の奉仕者であって、一部の者の欲求を満たすものではない。
3.執行部員の選挙については、公衆無線上の普通選挙を実施する。
4.全ての投票については、無記名で行われる。この選挙によって個人の権利を侵害することはない。
第十九条(請願の差別待遇の禁止)
全ての支持者は、損害の救済、執行部員の罷免、規約、訓令または規約の制定、廃止またはその改正そのほかの事項に関し、平穏に請願を行う権利を有し、全ての人は、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇を受けることはない。
第二十条(苦役からの自由)
全ての支持者は、いかなる苦痛なる待遇を受けることはない。また、規約に違反しても交流の断絶を受けることはない。
第二十一条(主張の自由)
主張を行う自由は、これを侵してはならない。
第二十二条(信条の自由)
1.信条の自由は、すべての支持者に対してこれを保証する。いかなる者も、団体から特権を受け、またはその権力を行使してはならない。
2.すべてのものは、ほかのものから信条を押し付けられ、そして強制されることをしてはならない。
第二十三条(結成の自由)
1.すべての支持者は、団体に対する啓蒙、啓発活動のために集会を行い、表現をする自由は保障される。
2.検閲はこれをしてはならない。個人の秘密を侵してはならない。
第二十四条(教育の自由)
教育の自由は、無制限に保証される。
第二十五条(貢献の自由)
全ての支持者は、社会に対して貢献を行う自由を有する。
第二十六条(自由の保障)
全ての支持者は、規約による手続きを取らなければ、罰せられることはない。
第二十七条(不当な自由剝奪からの保障)
全ての支持者は、現行犯となる場合を除いては、不当に自由を奪われ、言論の弾圧をうけることはない。
第二十八条(不当な処罰からの自由)
全ての支持者は、理由を直ちに告げられ、且つ直ちに弁護を受ける権利を与えられなければ、処罰を受けることはない。また、全ての支持者は、正当な理由がなければ処罰がなされず、要求があればその理由は直ちに本人及び弁護側へ開示されなければならない。
第二十九条(執行部の者による不当追及禁止)
執行部による精神的な拷問などの不当追及は、絶対にこれを禁ずる。
第三十条(弁護を受ける権利)
1.全ての支持者に於いて、流氷漂流が関連する事件に於いては、支持者は公平に規約による裁判を受ける権利を有する。
2.支持者は、すべての事象に対して審問する機会を十分に与えられ、また、強制的手続きにより証人を求める権利を有する。
3.支持者は、いかなる場合にも、弁護人を依頼することができる。依頼できない場合は流氷漂流がこれを保証しなければならない。
第三十一条(規約の不遡及、および過剰追及の禁止)
全ての支持者は、実行の際に規約に反していなかった行為またはすでに無罪とされた行為については、責任を問われない。また、同一の規約違反について、重ねて責任を問われることはない。
第三十二条(無罪の場合の賠償請求権)
全ての支持者は、無罪であった場合は日本国の法律の定めるところにより、流氷漂流にその保証を求めることができる。
第四章 審査委員会
第三十三条(審査委員会について)
審査委員会は、流氷漂流における最高機関であって、唯一の規約議決機関である。
第三十三条(審査委員会の構成)
審査委員会は、審査委員長と委員会員による一院制で構成される。
第三十四条(審査委員会の選定)
1.審査委員会の委員は、全ての支持者を代表する公選によってこれを組織する。
2.審査委員会の定員は、規約でこれを定める。
第三十五条(審査委員会の資格)
審査委員会の選定の資格は、規約によりこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産・収入、および過去の行動によって差別はしてはならない。
第三十六条(禁止条項)
全ての支持者は、同時に代表者と審査委員会員たることはできない。
第三十七条(審査委員会員に対しての保証)
審査委員会の会員は、規約の定めるところにより、流氷漂流から相応の報酬を受ける。
第三十八条(審査委員会員に対しての不追及)
審査委員会員は、委員会で行った発言及び評決について、委員会外で責任を問われることはない。
第三十九条(通常審査委員会)
審査委員会の常会は、最低限でも毎年一回これを開催する。
第四十条(臨時審査委員会)
代表者は、臨時審査委員会の開催を決定することができる。審査委員会員の過半数の要求があれば、代表者はその開催を決定しなければならない。
第四十一条(審査委員会の公選)
1.前の審査委員会が解散した場合は、解散の日から数えて60日以内に公選を行い、その公選の日から30日以内に委員会を開催しなければならない。
2.緊急の場合は特別措置として代表者が臨時に規約等を定めることができる。
3.前項の臨時に定めた規約は、規約制定後一年以内であれば、次の委員会開催より30日以内に同意を求めなければならない。同意が得られなかった場合はその規約は効力を失う。
4.第二項に定められた特別措置より一年が経過した場合は、時効により通常規約として認められる。
第四十二条(審査委員会員の弾劾)
審査委員会の会員としてふさわしくない行為、または言動を行った場合は審査委員会の委員長の権限により弾劾を行う事ができる。この際、権限を行使するためには当該の会員以外の人員の三分の二以上の賛同が必要である。
第四十三条(審査委員会の開催の条件)
1.審査委員会は、総数の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決をすることができない。
2.審査委員会の議事は、この憲章に特別の定めがある場合を除いては、出席会員の三分の二を超過する会員の賛同でこれを決定し、三分の二出会った場合は、委員長の決するところによる。
第四十四条(委員会の公開)
1.審査委員会の会議は、公開とする。但し、出席会員の四分の三以上の多数で議決した場合は、秘密会を開くことができる。
2.審査委員会は、その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3.出席会員の五分の一以上の要求があれば、各会員の表決は、これを記録しなければならない。
第四十五条(委員会役員の選定)
1.審査委員会は、委員長などの役員を選定する。
2.審査委員会は、会議、その他の内部にの規律に関する規約を定め、また委員会内の秩序を乱した会員を懲罰することができる。ただし、会員を除名するためには第四十二条の規定に基づくものとする。
第四十六条(規約の可決)
1.規約案は、この憲章に特別の定めのある場合を除いては、委員会で可決したときに規約となる。
2.規約案が委員会で否決された時でも、委員長、および代表者の推薦を受ければ再度規約案を委員会で採決することができる。
3.前項の規定は、規約の定めるところにより、委員会が代表者との協議会を開くことを妨げない。
4.規約案が委員会で否決されたのち、推薦が60日以内に行われない場合は、その規約案は廃案となる。
第四十七条(予算の議決)
1.予算は、先に代表者によって精査が行われたのちに委員会に提出される。
2.予算について、委員会で否決がなされた場合に、規約の定めるところにより、代表者との協議会を開いても意見が一致しない場合、または二度にわたる推薦を行ってもなお意見が一致しない場合は、委員会の議決を総意とみなす。
第四十八条(他団体との条約締結に関して)
条約の締結に必要な委員会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第四十九条(委員会の調査に関する権利)
委員会は、流氷漂流に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を代表者に求めることができる。
第五十条(代表者に対しての出席要求、および代表者の出席権利)
代表者およびこれに準ずる役員は、いつでも委員会の会員に対して説明を行うために出席を行う事ができる。また、答弁及び説明のために出席を求められた場合は、出席しなければならない。
第五十一条(各種他委員会の弾劾について)
1.審査委員会は、罷免の訴追を受けた委員会の弾劾を裁判するために、委員会員で構成される弾劾裁判所を設ける。
2.弾劾に関する事項は、規約でこれを定める。
第六章 創作委員会
第五十二条(創作決定権の存在)
創作決定権は、創作委員会に属する。
第五十三条(創作委員会の構成)
1.創作委員会は、規約の定めるところにより、代表者およびその関連人物でこれを構成する。
2.代表者及びその関連人物は、人間でなければならない。
3.創作委員会は、創作決定権の行使について、審査委員会に対して責任を負う。
第五十四条(創作委員会の決定について)
1.創作内容は、創作委員会の議決でこれを決定する。この決定は、審査委員会の議決に先立って行われる。
2.創作委員会と審査委員会の意見が一致しない場合は、両委員会総会を開く。両委員総会によっても意見が一致しない場合は、審査委員会の意見を団体の総意とする。
第五十五条(創作委員会の会員任命について)
1.創作委員会は、代表者がこれを選ぶ。ただし、この選定については審査委員会による承認を得なければならない。
2.代表者は、創作委員会の会員を審査委員会の助言に基づいて罷免することができる。
第五十六条(創作委員会の不信任)
創作委員会は、審査委員会によって不信任の決議案を可決、または信任の決議案を否決されたときは、十日以内に創作委員会が解散されない限りは、総辞職を行わなければならない。
第五十七条(創作委員会の総辞職)
代表者が何らかの理由で欠けたとき、または審査委員会の公選の後に初めて総会があったときは、創作委員会は総辞職しなければならない。
第五十八条(前条の規定について)
代表者が欠けたとき、創作委員会は新たに代表者が選定されるまで引き続きその職務を行う。
第五十九条(創作委員会内での代表者の役割)
代表者は、創作委員会を代表して予算関連規約を審査委員会に提出し、一般事項及び製作状況について審査委員会に報告し、並びに創作事業部を指揮監督する。
第六十条(創作委員会の職務)
創作委員会は、一般の創作業務のほか、以下の事務を行う。
1.規約を誠実に執行し、創作を行う事。
2.外交関係を処理する事。
3.他団体との条約を締結する事。ただし、事前に、場合によっては事後に、審査委員会の承認を得ることを必要とする。
4.規約の定める基準に従い、業務に関する連絡を掌理すること。
5.創作に必要な予算を計上して、審査委員会に提出すること。
6.この憲章および上位規約、規約の規定を実施するために、訓令を制定すること。ただし、訓令には、特に規約の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.減刑、刑の執行の免除および名誉回復を行う事
第六十一条(規約の執行に関する条件)
上位規約、規約、および訓令には、すべて創作委員会を構成する人物が署名し、代表者が連署することを必要とする。
第六十二条(創作委員会員の権利)
創作委員会員はその在任中、代表者の同意がなければ、訴追されることはない。ただしこれが為に訴追の権利は、害されない。
第六十三条(創作の勝手の禁止について)
創作を行うとき、その規約を執行する者は、いかなる場合においても審査委員会に承認された規約外の物品を作成してはならない。もし新たに物品を作成する場合は、その都度規約案を提出する必要がある。
第六十四条(創作の要件)
創作を行う際は、少なくとも一つの道徳的要素を必要とする。
第六十五条(名誉保護について)
創作を行う際は、ほかの特定人物、特定団体を攻撃するような文言、言動を入れてはならない。
第七章 教育委員会
第六十六条(教育委員会の存在)
教育事業の決定権は、教育委員会に属する。
第六十七条(教育委員会の構成)
教育委員会は、第五十三条に定めた通りに構成される。
第六十八条(教育委員会の中立)
教育委員会は、流氷漂流に関連する物事以外は公正かつ中立でなければならない。
第六十九条(教育委員会の流氷漂流における立場)
教育委員会が流氷漂流の物事に言及する場合は、冷徹でなければならない。
第七十条(教育委員会内での予算発議について)
教育委員会内で予算発議を行う場合は、教育委員会内での全員の承認ののちに創作委員会の五分の四の賛同を得たのちに予算審査会に提出しなければならない。予算委員会内での予算案の待遇は、創作委員会と同等のものとする。
第七十一条(教育事業について)
教育事業は、特定の団体などを支持せず、また教育者自身の思想を表現しないことを前提に行われる。
第七十二条(教育委員会の職務)
教育事業は、教育事業のほかに以下の事務を行う。
1.規約を誠実に執行し、教育事業について管理を行う事。
2.教育に関連する書籍を、創作委員会の指導の下行う事。
3.事業に必要な文書を作成する事。
4.個人思想が含まれていないかどうかを常に確認する事。
5.予算を発議して創作委員会に提出する事。
第八章 国際貢献委員会
第七十三条(国際貢献委員会の存在)
国際貢献事業の決定権は、国際貢献委員会に属する。
第七十四条(国際貢献委員会の構成)
国際貢献委員会の構成は、第五十三条で定めた通りとする。
第七十五条(国際貢献委員会の他委員会に対する優越性)
国際貢献委員会は創作委員会、教育委員会に対して優先的に規約制定及び予算執行の権利が与えられる。
第七十六条(国際貢献委員会の予算発議について)
国際貢献委員会は、審査委員会より独立して予算発議を行い、予算案を作成することができる。この際、審査委員会は基本的に拒否を行う事はできず、拒否を行う場合は審査委員会の全会一致と代表者の承認、そして支持者に発議して五分の三以上の賛同を得なければならない。
第七十七条(国際貢献委員会の義務)
国際貢献委員会は、予算案を強制的に執行する権利を得る代わりに予算案の内容に対して、何時も説明を行う無限の責務を負う。
第七十八条(国際貢献委員会内での規約の執行範囲について)
国際貢献委員会内で制定された規約については、原則として執行期間を三か月とし、効力の範囲は、国際貢献事業内のみとする。
第七十九条(国際貢献委員会の職務)
国際貢献委員会は、国際貢献事業のほかに以下のことを行う。
1.国際貢献事業に必要な規約を制定する事。
2.国際貢献事業の必要性を広報する事。
3.規約の定める基準に従い、国際貢献事業に関する事務を処理する事。
第八十条(国際貢献委員会の権利)
国際貢献委員会員は、一度任命された時より、弾劾もしくは辞表を提出するまでその任期は永久に続くものとする。ただし、任命された者が何らかの事情により死去、もしくは意識が回復不能な状態になった場合は、当然その地位を失う。
第九章 司法
第八十一条(司法権の存在)
1.全て司法権は、規約審査会に属する。
2.特別審査会は、これを設置することができない。規約委員会以外の委員会は、終審として裁判を行う事ができない。
3.全ての規約委員会員は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲章および上位規約、規約にのみ拘束される。
第八十二条(規約委員会の権限)
1.規約委員会は、訴訟に関する手続き、弁護人、訴訟手続き内での内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規約を定める権限を有する。
2.全ての規約委員会に関連する人物は、規約委員会の定める規則に従わなければならない。
第八十三条(弾劾について)
規約委員会員は、心身の故障のために、職務を遂行することができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。規約委員会員の懲戒処分は、創作委員会、教育委員会、国際貢献委員会が行う事はできない。
第十章 財政
第八十四条(財政について)
団体の財政を処理する権限は、審査委員会の議決と国際貢献委員会の決定に基づいて、これを行使しなければならない。
第八十五条(新たな予算執行について)
新たに予算額を増額し、または現行の予算を変更するには、上位規約、または規約の定める条件によることを必要とする。
第八十六条(予算執行について)
予算を支出し、または団体が債務を負担するには、審査委員会の議決に基づくことを必要とする。
第八十七条(予算編成について)
国際貢献委員会を除く各委員会は、毎会計年度の予算を作成し、審議を受け、審査委員会の議決を経なければならない。
第八十八条(予見しがたい予算について)
1.予見しがたい予算の不足に充てるため、審査委員会の議決に基づいて予備費を設け、各委員会の責任でこれを支出することができる。
2.全ての予備費の支出については、各委員会は、事後に審査委員会の承諾を得なければならない。
第八十九条(予算の制限について)
財産は、一部の例外を除いた特定人物団体への使用、便宜もしくは維持のためこれを支出し、その利用に供してはならない。
第九十条(会計について)
1.団体の収入支出の決算は、全て毎年予算検査会がこれを検査し、各委員会は、次の年度にその検査報告とともに、これを審査委員会に提出しなければならない。
2.予算検査会の組織及び権限は、規約でこれを定める。
第九十一条(会計報告の義務)
各委員会は、審査委員会及び支持者に対し、定期的に、少なくとも毎年一回、団体の財政状況について報告しなければならない。
第十一章 改正
第九十二条(改正について)
1.この憲章の改正については、創作委員会、教育委員会、国際貢献委員会の各委員会の三分の二以上の賛成をもって、審査委員会に対し発議を行う事ができる。
2.審査委員会は、発議を受けたのち、直ちに改正案を決議してその全員の承認を経ることで支持者に提案を行う事ができる。この提案の承認には、特別の支持者投票または審査委員会の定める投票の際に行われる投票に於いて、その三分の二の賛成を必要とする。
3.憲章改正について前二項の承認を得たときは、代表者は、支持者の名で、この憲章と一体をなすものとして、一か月後に公布する。
第九十三条(改正の異議提案)
1.前条の改正に対して異議がある場合は、直ちにこれを受理して、その詳細、理由を精査したのちに異議を申し出た者に対して代表者は説明を行わなければならない。
2.異議の審理が行われている際は、改正案の承認は一時的に停止される。
3.審理の結果、その異議が認められた場合は、前条の手続きを踏まえて承認された改正は、何ら補償なく無効となる。
第十二章 最高規約
第九十四条(最高規約)
この憲章が支持者に保証する基本的権利は、人類の長年にわたる努力の結果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、現在および将来の支持者に対して、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十五条(憲章に違反する規約の無効について)
1.この憲章は、団体の最高規約であって、その条規に違反する上位規約、規約、訓令及び団体に関係する行為の全部または一部は、その効力を有しない。
2.流氷漂流が締結した条約及び確立された概念は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十六条(憲章の擁護)
代表者及び各委員会関係者、及びその他の団体関係者は、この憲章を尊重し、擁護する義務を負う。
第十三章 補則
第九十七条(執行について)
1.この憲章は、公布の日から起算して三か月を経過した日から、これを施行する。
2.この憲章を施行するために必要な規約の制定は、前項の期日よりも前にこれを行う事ができる。
第九十八条(未成立時の対応)
この憲章施行の際、各委員会が成立していないときは、その成立するまでの間、代表者がその権限を行う。
第九十九条(第一期審査委員会について)
この憲章に於ける第一期の審査委員会については、その任期を通常よりも短期間とする。
第百条(未成立時に権限を持つ者に対しての対応)
この憲章施行の際現に在職する代表者、および団体関係者がこの憲章で認められている者については、規約で特別の定めをした場合を除いては、この憲章施行のため、当然にはその地位を失うことはない。但し、この憲章施行によって、後任者が任命された場合については、当然その地位を失う。