ア行
該当なし
カ行
各規約の改正に関する規約(改正規約)
2014年11月30日公布
2014年12月20日施行
第一章 総則
第一条(目的)
この規約はすべての当サークルに関する規約に於いて、規約条文の改正を行うにあたっての手続等を定めることを目的とするものである。
第二章 改正
第二条(通常の手続)
条文の改正を行う場合は、審査委員会に提言を行い、審査委員会長を含む四人以上の同意を得た後公表を行い、全体の意見の四分の三以上の賛同を得なければならない。
第三条(審査委員会が成立していない、もしくは不完全な場合の手続)
審査委員会が成立していないか、五人以下の場合は直接公表を行い、全体の一致の意見を得なければ条文を公表できない。
第三章 補則
第四条(規約の発行)
この規約は公表されてから二十日後に発効する。
第五条(改正規定の適用範囲について)
本規約に対しても、この規約で定められた改正の手続きは適用される。
公衆送信等に於いて発表する際に炎上などの予期せぬ事態を防ぐことを目的とした審査委員会の設置規約(審査委員会設置規約)
2014年11月30日公布
2015年4月2日施行
第一章 総則
第一条(目的)
この規約は公衆送信(インターネット等の不特定多数が閲覧できるような状態における場所)による作品または宣言の際に、炎上などの多数の非難が寄せられるような事態を防ぐために、審査会を設けることを目的としたものである。
第二章 審査委員会の構成
第二条(人員の構成)
1.審査委員会は、審査委員会長1名と審査委員会員によって構成される。
2.審査委員会員の定員は、予算の規模が10万円増加するごとに、下限を4名として1名追加する。
3.但し、炎上などの多数の非難が寄せられるような事態になった場合にのみ、審査委員会の定員を審査委員会長1名と通常の定員に加えて20人の規模にまで増員する。
第三条(人員の選出)
1.審査委員会の人員は公募によって決めるものとし、直接代表者自らが特定の人物に対して請願を出すことは認められない。
2.但し、審査委員会の公募によって集まった人員が定員を超える時は、非常事態を除いて抽選によって推薦を行う物とする。
3.審査委員会の公募による人員が相当数集まらなかった場合は、その人数で審査会を設置する。
第四条(審査委員会人員の公募開始時期について)
審査委員会の人員の公募は、その人気の開始の2か月前までに開始しないといけない。
第五条(審査委員会長の任命)
審査委員会長は審査委員会員の推薦によって決定する。
第六条(審査委員会員の任期)
審査委員会員の任期は、一年とする。
第三章 審査委員会の持つ権力と義務
第七条(審査委員会の権力)
審査委員会は代表者に対して、以下のことを強要することができる。
1.著作作品を事前に審査委員に対して、公開する事
2.著作作品に対して文章の改変、または公開の停止を行う事
3.当サークルの行動に対して中止、または変更を行う事
4.発表を事前に公開する事
5.発表に対して中止を要請する事
6.他者、または他サークルとの交渉に関して意見を盛り込む事
第八条(審査委員会の義務)
審査会は業務を行うにあたって、以下のことに同意し厳守しなければならない。
1.事前発表されたことに関して部外者に情報を漏洩することをしてはならない
2.代表者の信頼を著しき傷つけるような行為をしてはならない
3.公衆閲覧環境上などの部外者向けに発信されたことなどの代表者の私事や、審査委員会員自身の私事を持ち込んではならない
4.職務を放棄し、判断を他人に委ねてはならない
第九条(審査委員会の拒否権)
代表者が行うすべての活動について、審査委員会は拒否権を持つ。拒否権が発動された場合は、代表者は直ちに当該活動を中止しなければならない。
第四章 審査委員会の業務
第十条(基本業務)
審査委員会は、基本として代表者や当サークルの行動に対して評論を行う事が業務である。
第十一条(特殊業務)
炎上などの非常事態の場合は、拡散された情報が事実で出ないことを発表し、事態の収拾に協力することと、今後の活動計画についての助言が業務である。
第五章 審査委員会に対する代表者の義務
第十二条(褒賞)
代表者は、審査委員会に対して業務に対して、同等の報酬を与えなければならない。
第十三条(審査委員会に対する服従)
代表者は、委員会の決定に対しては拒否権を持たない。
第六章 審査委員会員の罷免
第十四条(審査委員会長の罷免)
審査委員会長を罷免する場合は審査委員の過半数の同意と、代表者の同意を得なければならない。その際は、新たな審査委員会長を罷免した者を除く審査委員会員の中から選出しなければならない。
第十五条(審査委員会員の辞退)
審査委員会員は事態をする場合は、事態を行う理由を添えて、代表者と審査委員会長に提出しなければならない。受理の権限は審査委員会長にすべて委ねられ、代表者は助言を行う事ができない。
第十六条(審査委員会員の解任)
第八条が規定する審査委員会員の義務を果たさなかった場合は、審査委員会長の同意を得たうえで代表者は例外的に、当該の審査委員会員に解任の通告を行う事ができる。
第十七条(審査委員会員の補員)
1.審査員が辞退または解任がなされた場合は、直ちに補員を行うための公募を行わなければならない。
2.補員公募によって任命された審査員の任期は、前の委員の残した期間とする。
第八章 補足
第十九条(規約の発効)
この規約は平成二十七年四月二日より効力を持つ。
第二十条(経過措置)
この規約で定められた条項は、サークルの廃止またはこの規約の廃止が行われない限りにおいて、すべての期間で適用される。
第二十一条(改正)
この規約の改正は、別の規約で定められる。
サ行
第四回秋季博麗神社例大祭にサークル出店する計画に伴って発行する予定の新作同人誌の印刷代及び出店手数料の予算を捻出するための特別措置およびその計画を問題なく履行するために必要な日程を定めるための特別措置規約
第一章 総則
第一条 (目的)
この規約は、西洋暦2017年10月15日に東京国際展示場にて開催が予定されている、第四回秋季博麗神社例大祭に流氷漂流がサークルとして出店を行うために発行を予定する、新作の同人誌の制作計画、およびそれに伴う予算の捻出について定めるものである。
第二条 (協力者について)
この同人誌には賓客の作成する頁は著作憲章第10条に基づき認められない。
第二章 発行する同人誌の型および予算について
第三条 (印刷の種類について)
1.印刷の形式は、表紙を多色刷りとし、本文を黒一色とする。
2.この印刷は、オンデマンド印刷によって行われる。
3.この作品は28頁とする。
第四条 (大きさについて)
この同人誌は、B5の大きさの紙に沿って作られる。
第五条 (印刷会社について)
印刷にあたっては有限会社ねこのしっぽ社にその印刷業務を委託し、その代価として二万六千五百円を流氷漂流は予算より支払う。
第三章 計画
第六条 (制作の公示について)
代表者は、2017年5月15日までにその同人誌の内容について公示を行わなければならない。この際、題名は開発コードのままでよい。
第七条 (倫理委員会の審査について)
代表者は、倫理委員会に申し立てを行い、5月25日までにその許諾を得なければならない。
第八条 (制作の開始について)
代表者は、6月1日までに作品制作に着手しなければならない。
第九条 (途中経過について)
次に定める期限までに一定の頁の作成を完了しなければならない。
1.6月5日までに3ページ
2.6月15日までに12ページ
3.6月25日までに20ページ
4.7月5日までに28ページ
第十条 (作品の完成時期について)
作品は7月7日までにこれを完成させなければならない。
第十一条 (サークルカットの制作について)
サークルカットは、8月1日までにこれを完成させなければならない。
第十二条 (申し込み時期について)
運営への参加申し込みは、例大祭側より公示がされたその日に行わなければならない。
第十三条 (価格の公示について)
価格の公示は次に沿って行われる。
1.一冊当たりの原価を考慮する。
2.例大祭への参加料金を考慮する。
3.後述する慈善団体への寄付金を考慮する。
4.次回の参加についての持ち越し金を考慮する。
第十四条 (公式価格の発表について)
前条の規定に基づき、価格が確定した場合は、速やかにこれを公表しなければならない。
第四章 補則
第十五条 (慈善団体について)
この同人誌は、一冊当たり十円を日本赤十字社に寄付する。
第十六条 (保証について)
発行がなされた後に発覚した問題についての保証は、代表者が責任もって自費で行うこととする。
第十七条 (倫理配慮について)
この作品に関する倫理は別段に定める倫理規定に基づいて審査される。
第十八条 (中止について)
震災等、不可抗力によって当該イベントの参加が不可能になった場合は、事前の通告なくこの規約は破棄される場合がある。
全ての著作物に関する人権保護規定(人権保護規約)
2015年4月3日公布
2015年7月3日施行
前文
人間と言う物は生まれながらにして一つの平等の生命を持ち、決して屈辱的な扱いを受けるものではない。その生命は等しく同じ権利を有し、そして同じ価値を持つとともにいかなる要因によってもそれを失うことはない。
徳の前にて人を対等に扱わざるは愚の骨頂であり、決してこの良い存在してはならないものである。これは創作された人物に対しても同様な待遇がなされるべきであり、性格や立場から差別をなされることは決して許されないことである。
我々は現状の同人会話における創作人物の非人道的な扱いを改革するとともに、創作人物の人権の啓発に努め、また自らも人道を守ることを宣言する。
第一章 創作人物の人権保護
第一条(創作人物の人権保護)
サークルが制作する同人誌、またはそれに該当するもの並びに公衆送信される作品において創作対象となる人物は、たとえ原作でどのような立場にあったとしても、等しく人権が守られ、そしてこれを侵してはならない。
第二条(人権に基づく禁止事項)
どの創作人物も苦役や奴隷などに屈服させることを禁止する。いかなる場合においても禁止する。
第三条(すべての人権侵害からの保護)
全ての創作人物は、人権の名のもとに等しくその名誉を保護される権利を持ち、それらを侵そうとする事象から保護される権利を持つ。
第四条(創作人物の人道承認)
全て創作人物はいかなる場合においても人として認められる権利を持つ。
第二章 創作人物の権利
第五条(創作人物の幸福追求権)
全ての創作人物は、等しく作品内にて幸福を追求する権利を持ち、そしてこれを侵してはならない。
第六条(創作人物の苦役からの自由)
創作人物に対する拷問や苦役、及び屈辱的な行為を作品内にて行ってはいけない。
第三章 代表者に対する義務
第七条(外部圧力からの保護)
たとえ外部からの圧力によって制作を示唆された場合でも、当サークルの代表者はこれに屈服せず、この条項を遵守しなければならない。
第八条(人権侵害作品の削除)
本規約で定められている条項に反する作品を制作した場合は、速やかにこれを削除しなければならない。
第九条(人権侵害作品の購入禁止)
本規約で定められている条項に反する作品を購入してはならない。
タ行
著作権侵害予防規約
2015年1月11日公布
2015年4月2日施行
第一章 総則
第一条(目的)
この規約は、他者による著作権侵害(無断改変含む)を予防し、および拡散を防止することによって、当サークルの振興を図ることを目的とする。
第二条(定義)
1.この規約に於いて「著作権侵害」とは、次にあげる行為であって、それぞれ相当発表形式に掲げる著作物に関するものを言う。
イ.公衆送信されている文章をほかの場所へ無断転載:小説
ロ.公衆送信されている絵画をほかの場所へ無断転載:絵画
ハ.公衆送信されている動画をほかの場所へ無断転載:動画
ニ.公衆送信されていない文章をほかの場所へ無断転載:小説
ホ.公衆送信されていない絵画をほかの場所へ無断転載:絵画
へ.公衆送信されていない動画をほかの場所へ無断転載:動画
ト.製作が未確定な企画を流出:小説、絵画、動画
チ.製作途中の未公表作品を流出:小説、絵画、動画
リ.内部のみの公開となっている作品を流出:小説、動画
ヌ.計画中の企画についての案を流出:絵画、動画
ル.公衆送信及び公衆送信されていない文章を改変し、掲載:小説
2.サークルの代表者は第一項に上げる行為の一覧の改廃を立案しようとするときは、必ず審査会の意見を聞き、賛成多数を得なければならない。
第三条(適用)
この規約は、サークルが著作権を放棄した作品以外に対して適用がなされる。
第二章 禁則
第四条 (罰則)
1.第二条の著作権侵害と定義されている行為については、項目によって罰則規定が異なる。
2.第二条第一項から第三項に定める行為を行った場合は、最高の罰則を厳重注意に定める。
3.第二条四項から第六項に定める行為を行った場合は、最高で三万円の著作権使用料、または警察への通報とする。
4.第二条第七項から第十一項に定める行為を行った場合は、審査会の意見に基づく罰則を適用する。
第五条(例外)
別に定める委託に関する気手による頒布などは、当規約に定める罰則を適用しない。
第三章 対応
第六条(義務)
第二条に定める著作権侵害を子なっていることが発覚した場合は、代表者は著作権侵害を行っている者に対して侵害通告を出す。これを受け取った場合は、著作権侵害を一か月以内に停止しなければならない。
第七条(警告)
前条項に定める侵害通告の発効から一か月以内に著作権侵害が解決しない場合は、代表者は改めて著作権侵害が発生している旨を通告しなければならない。その際、著作権侵害をしている者は速やかに著作権侵害を取りやめ、著作権侵害を行う理由を申告しなければならない。
第八条(執行)
罰則を執行する場合は、代表者は執行の三日前に著作権侵害を実行している者に対して、通告を行わなければならない。この際、三日以内に著作権侵害を取りやめた場合は罰則を執行しない。
第四章 委託について
第九条(無断発効について)
1.委託協定を結んでいない者が、無断で当サークルの作品を転用、または改変して同人誌等の不特定多数に向けての販売目的で発行する媒体に乗せた場合は、最高で七万円の罰金を科す。
2.委託の協定を結んでいる者については、通告なく新たな作品を転用し発行するときに限り、厳重注意を行う。
3.ただし、著作権を放棄した作品、および文章の取り扱いを委任した作品に対してはこの限りではない。
第五章 補則
第十条(試行期間)
この規約は平成二十七年四月二日より施行される。
第十一条(改正)
改正の手続きについては、別段に定められている規約にのっとる。
同人誌等の取引の際に行われる決済の手段に関する規約
2017年5月4日発表
未施行
第一章 総則
第一条 (目的)
この規約は、同人誌等の物資を売買する際に行われる貨幣の取引に関して、その方法と種類を定めるものである。
第二条 (適用範囲)
この規約の適用範囲は他団体から流氷漂流に対しての決済に限られ、流氷漂流から他団体への決済では、この規約は適用されない。
第二章 決済手段について
第三条 (対面販売時に於いての決済手段について)
対面販売を行うときは、この決済手段は現金に限られる。
第四条 (前条における事象に於いての使用可能通貨について)
前条項の場合、決済を行うにあたって使える通貨は、日本円、米ドル、欧州ユーロ、人民元に限られる。
第五条 (公衆無線環境下における決済手段について)
公衆無線環境下での決済に於いては、現金決済のほかに、クレジットカードでの決済を認める。
第六条 (前条における使用可能通貨について)
前条項の場合、決済を行うにあたって使える通貨は、日本円、米ドル、欧州ユーロ、豪ドル、新ドル、スイスフラン、人民元、英ポンド、加ドルとする。
第三章 特殊条件下に於ける決済について
第七条 (決算について)
流氷漂流の決算を行う場合、基本的には日本円を基準として決算を行う。
第八条 (廉価販売を行う際の通貨について)
何らかの事情に於いて物資の持つ価値が下がり、廉価販売を緊急的に行う必要性が出てきた場合、この時の決済は日本円に限られる。
第四章 補則
第九条 (改正について)
この規約を改正するには、別段に定める規約にのっとる。
ナ行
該当なし
マ行
該当なし
ヤ行
該当なし
ラ行
流氷漂流の前身団体の行動・行為および舌禍に於ける惨事の被害者に対する賠償及び被害者の流氷漂流に対する賠償請求権を確定するために必要な手続きに関連する規約
2017年4月22日制定
(現在未施行)
第一章 総則
第一条(目的)
この規約は、流氷漂流の前身団体が行った卑劣なる行動、行為および筆舌に尽くしがたい惨事の被害者に対する賠償、及びこの被害者が賠償を流氷漂流より受け取るための手続きを定めるためのものである。
第二条(定義)
流氷漂流の前身団体とは、2014年11月13日以前の流氷漂流関連団体のことを指し、また、被害者とはこの前身団体によって身体又は精神に多大なる影響を与えられた者のことを指す。
第二章 賠償請求権の確定について
第三条(賠償請求権の流氷漂流側による設定)
流氷漂流が調査をした結果、明らかに被害を受けていることが判明した人物に対しては、賠償請求権を被害者側に一方的に付与することができる。
第四条(賠償請求権の被害者側からによる設定)
被害者側が流氷漂流に対して被害を受けたというように主張がなされた場合は、流氷漂流は直ちにこれを調査し、被害の発生を確認した場合は賠償請求権を認めなければならない。
第五条(賠償額の算出について)
賠償額は別段に定める賠償額算出の方法に沿って決定される。
第六条(賠償請求権の放棄を申し出た場合について)
1.賠償請求権を賠償請求権が付与された人物自身が放棄すると宣言をした場合、流氷漂流はこの人物と賠償請求権の放棄についての協議を行わなければならない。
2.賠償請求権の放棄が確定した場合は、いかなる場合においても再び賠償請求権を復活させ、その権利を執行する機会をその人物は失う。
3.賠償請求権の放棄が確定した場合、流氷漂流は所定の最低賠償額を人物に支払うことによって賠償請求権を抹消することができる。
第七条(賠償金受取り手続きについて)
賠償金を受け取る場合は、以下の手続きを踏まえる必要がある。
1.賠償請求権の行使を流氷漂流に対して通告を行う。
2.流氷漂流は請求人に対して賠償額算出を行い、請求人に対して提示を行う。
3.請求人はこれを承認するか不服とするかを選び、不服の場合は第十四条の取り決めに従う。
4.流氷漂流は審査委員会に対して友好条約締結のための審議を発議し、これを可決する。
5.代表者と請求人本人が直接対面を行い、賠償の支払いを行った後に、条約締結文書、友好関係の異常状態の終了に関する書類に署名を行う。
賠償額が50万円を超過する人物については、現金のみではなく、小切手による清算、もしくはそれに相当する商品での賠償も認める。
第三章 特定賠償指定人物に対する賠償について
第九条(特定賠償指定人物について)
特定賠償指定人物とは、流氷漂流が定めた一般の被害者に対してとりわけ大きな被害をこうむったと推定される人物を指す。
第十条(特定賠償指定人物の階級について)
特定賠償人物は以下の通りに階級を定める。
1.S:流氷漂流の前身団体によって文章で表せる最大表現からなる肉体及び精神的被害をこうむり、なおかつこの被害が現在に至るまで継続している人物。
2.A:流氷漂流の前身団体によってS級の人物とともに多大なる被害をこうむり、なおかつこの被害が少なからず現在に至るまで継続している人物。
3.B:流氷漂流の前身団体によって大きな被害をこうむった人物。
4.C:その他、流氷漂流が必要だと認めた人物。
第十一条(特定賠償指定人物に対しての賠償支払いについて)
特定賠償責任人物については通常の賠償額の算出のほかに以下の賠償を加算する。
1.S:150万円
2.A:100万円
3.B:50万円
4.C:10万円
第四章 賠償の限度について
第十二条(賠償支払い額の限度について)
賠償の支払いは、一人の人物につき200万円を限度とする。
第十三条(賠償支払いの終了後に発覚した物事に対しての責任の有無)
賠償支払いの終了後に新たに発覚した物事については、この責任を認めない。
第十四条(賠償支払いの不服の申し立てについて)
賠償の支払いに不服があった場合は、請求人はその不服の理由とともにその理由を示すための正当な客観的資料を提示しなければならない。この客観的資料が認められた場合は、流氷漂流はその資料を加えて新たに賠償額の算出を行わなければならない。
第五章 補則
第十五条(施行)
この規約は公布された日より効力を発揮する。
第十六条(改正手続きについて)
改正については、別段に定めた改正手続きに基づくものとする。
流氷漂流の著作物に対する不特定多数の閲覧環境からの著作権保護とこれに伴う発行物への保証に関する規約(著作物保護保証規約)
2016年9月29日公布
2016年12月29日施行
第一章 総則
第一条(目的)
この規約は不特定多数の閲覧環境が確立されている公衆無線環境に対抗するための著作権保護と、これに伴う発行物への保障をサークルとして整備するために制定されたものである。
第二条(保証の内容について)
流氷漂流が発行したすべての著作物については、これを一定期間、誤字脱字訂正等の保証を行わなければならない。
第二章 識別番号及び暗証番号の明記について
第三条(識別番号について)
保証体制を構築するために、すべての発行同人誌には一冊ずつ別の本識別番号が割り振られなければならない。この際、偽造防止のために発売場所、本識別番号毎の暗証番号を用意しなければならない。
第四条(委託した場合の識別番号について)
委託によって販売されたものについては、同人誌に掲載されている暗証番号を用いて認証を行わなければならない。この際、本識別番号は指定された同人誌とは別の場所に掲載されるものとする。
第五条(公衆無線環境内で発売されたものについての識別番号について)
公衆無線環境での販売の場合の識別番号は、販売場所に掲載し、暗証番号は全条に定めた場所と同じところに掲載される、但し、子の暗証番号は紙媒体のものとは違う番号でなければならない。
第三章 保証について
第六条(保証を受ける時の方法)
保証を受ける際は指定された受付方法で、識別番号、購入場所、暗証番号を入力した後に受ける保証を記入しなければならない。
第七条(無断転載の場合の処置)
同人誌の無断転載が発覚した場合は、そのサイトの運営者に対して、代表者は抗議をする義務がある。
第八条(抗議を受けた時の対応について)
抗議を受けた運営者は、当該同人誌の無断公開を停止しなければならない。
第九条(従わない場合の対応について)
この講義に従わない場合は、代表者は委員会の助言に基づいて、日本国の法律の範囲内に於いて運営者を処罰することができる。この処罰の方法は著作権侵害予防規約に基づくものとする。
第十条(対応の実行について)
前条の規定を実行する際は、当該者に事前に一週間前に通告を行い、実行の三日前にも同様の通告を行わなければならない。
第十一条(保証期間について)
一般同人誌の保証期間は三年、流氷漂流主催の合同誌の保証期間は五年、一般参加合同誌の保証期間は半年であり、この期間を過ぎた後は内容を一般に公開しなければならない。
第十二条(保証期間を過ぎた後の無断公開について)
保証期間が経過した後の同人誌の無断公開については、第九条と第十条の規定は適用されない。
第三章 条文の告知
第十三条(この条文の存在の告知について)
同人誌を発行するに当たって、代表者はこの条文の情報を喚起する文言を入れなければならない。
ワ行
該当なし